会員のみなさまが協力しあって47都道府県庁に対し、
「感染者が新型コロナウイルスだというエビデンス」
「死亡者が新型コロナウイルスだというエビデンス」
の開示請求をいたしました。
その不開示回答書です。
ネットで公開されているものをお知らせいただいたものもございます。
2021/07/26 全都道府県揃いました!!!
※こちらの記事を転載している方へ。
修正している部分がございますので、同期をきちんととってください。
1,北海道
2,青森県
3,岩手県
4,宮城県
5,秋田県
6,山形県
7,福島県
8,茨城県
9,栃木県
10,群馬県
11,埼玉県
12,千葉県
13,東京都
14,神奈川県
15,新潟県
16,富山県
17,石川県
18,福井県
19,山梨県
20,長野県
21,岐阜県
22,静岡県
23,愛知県
24,三重県
25,滋賀県
26,京都府
27,大阪府
28,兵庫県
29,奈良県
奈良県疾病対策課のご担当者様より、奈良県で決めたことではなく感染症法12条に則って公表されていることなので、エビデンスはないとのこと。
30,和歌山県
31,鳥取県
32,島根県
「感染者が新型コロナウイルスだというエビデンス」
について、
←こちらだけ、「公文書公開決定通知書」で回答がきました。
「・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条2項に基づく届け出の基準等について」とのことです。
33,岡山県
34,広島県
35,山口県
36,徳島県
37,香川県
38,愛媛県
39,高知県
40,福岡県
41,佐賀県
文書の指し示す内容が分からなかったため県の担当に電話して内容確認しました。そのため、口頭ではある一定の理解が出来ますが(県の解説を下に付けます)、文書を読んだだけでは意味がわからないと思います。
回答内容が理解しやすいよう、請求書(電子請求のため受付印のない控え)を、一緒に添付します。
p.1
控えの請求書:
請求内容
●感染についてのエビデンス
●死因についてのエビデンス
p.2
上●(感染エビデンス)について:
担当者は、「陽性者≠感染者」を率直に認めていて、その上で県が発
表した数字の根拠としての回答=法律の記載※。
「登録機関の医師から報告される発生届をカウントしたのが感染者数。
発生届の流れとは、医師が診断→国の定める法律により(PCR/抗原)
検査した結果が保健所(県)に報告される。これが県の発生届計算の根
拠である。」とのこと。
「カウントされた陽性者が感染者であるというエビデンスは県にはな
い」と親切に教えてくれて、その代わりに県がカウントする数の根拠と
している国の法律※がここに記載されている。
p.3
下●(死因エビデンス)について: 不開示
担当者は、開示内容を決める前に電話で一度内容を調査してくれた。
その時から、陽性者≠感染者、感染の科学的エビデンスは県に無いこと
を事実上話してくれていた。その上で、開示できる事を開示しようと努
めてくれてかなり親切な対応であった。通知が届いてから依頼者(私)
が電話で内容確認したが、国から決められているから医師が検査してい
ること、法律に従っているだけであること、その上で一つ一つの報告内
容を精査している訳ではなく、県は県の届出カウントを行っているだ
け、という見解を話してくれた。かなり正直で親切な現場な方であると
いう印象を受けた。
私の今回の報告では、かなり発表にも困られると思うのですが、私にで
きる事は、詳細を可能な限りそのままにお伝えして、
開示内容をどうするかは会にお任せしたいと思います。
42,長崎県
43,熊本県
44,大分県
45,宮崎県
46,鹿児島県
47,沖縄県
参考リンク
【厚労省通達文書】
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部
厚生科学審議会
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